1. 国家として最も根本的な土台は、憲法であります。
日本国憲法には、我々日本国民を守る意味合いの条文が沢山含まれています。
世界中が見ていて、そして民主主義の国家が注視していたなかで、日本国憲法は制定された。
アメリカは、日本国憲法が制定されるにあたり、好き勝手をすることは、できなかった。
「憲法はアメリカが押し付けてきたもの」と、この偽り、この邪なしゃべりをする者たちが、憲法を、守ろうとしない者たちである。
よこしま
2. 憲法に対して、反逆している者たちである。
アメリカ政府自身が、日本からこの平和憲法を奪おうとしている。
憲法の条文を国民が盾にすることができないように、いわゆる法律学者が、国民と憲法の間に溝を掘ってしまった。
当越励学院の院長一家は、何十件もの裁判を通して裁判官らの犯罪を物的証拠とともに手に入れている。だから、この国で誰よりも憲法を踏みつけているのは裁判官らである、と断言することができる。
弁護士らに頼る、法律学者に頼る、この時代は終わりました。
3. 憲法に根ざして初めて、法律として合法である。
憲法第9条1項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」。第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」。
… その努力に欠かせないのが、正義である。
政府が戦争を始めるというこの行為は … この9条によって固く禁じられている。
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段ではない、という内容である。
… 戦争に参加すること、戦争を起こすことは、憲法第9条によって固く禁じられている。
4. 合同演習というのは、響きの良い言葉である。
… 近隣の国々は威圧を受ける。そしてその姿を言い換えれば、「武力による威嚇」と言わなければならない。
… 集団的自衛権という表現は美辞麗句であり、その実態は、集団的戦闘義務であります。
安保法制は二本の法律から成っている。そしてそのうちの国際平和支援法として表現が定着しているこの法律の第13条(場問号外第6号裏面)には、我々一般国民を戦場に駆り立てるための徴兵制が盛り込まれている。(この重大な不正に関しては墓開遵行で講説したとおりである。)
5. これは、起きてしまってからのことである。そして、紛争を未然に防ぐ義務を国家が負っているゆえ … その策をも講ずる必要がある。
安保条約は全くの違法であり …(済州島出身の在日朝鮮老人による講説妨害とそれを止める警察官たち)。... そして、アメリカはこの条文を使い、安保条約と巧みに結合させ、日本にはアメリカ軍が必要 … 日本はアメリカ軍がなければすぐに … つまり、サンフランシスコ講和条約が一度も発効しなかった事態をアメリカが招いた。
国家には、国際紛争を未然に防ぐ義務がある。そしてそれを未然に防ぐためには、国を守る手段が必要。国を守ることは、国の権利であり、そして国民を守るための、義務でもある。
スイスには、立派な軍隊がある。… そして他の国々は下手にスイスを侵略しようとは思わない。
チェジュ
6. このように、憲法第9条をしっかり守る形で、自分の国民を守るための組織、守るための自衛隊、これはもちろん、合憲であり、そしてもちろん、必要でもある。
主権をまだ取り戻すことができていない我々の自衛隊は、この攻撃的で邪悪なアメリカ軍に対して、まだ、立場が弱い。
… 10年以上前に、院長が会長であります全民党によって発表されている通り、自衛隊ではなく、「国衛隊」を編成することとなります。
… その組織の名前は、自衛隊から成長した形で「国衛隊」となります。
2015年の春に「最大代間企画」と題する冊子に綴られた形で警視庁本庁にも郵送された深化後の全民党規約「目的」(総務省は同年1月より保管)。
日本国憲法には、我々日本国民を守る意味合いの条文が沢山含まれています。
世界中が見ていて、そして民主主義の国家が注視していたなかで、日本国憲法は制定された。
アメリカは、日本国憲法が制定されるにあたり、好き勝手をすることは、できなかった。
「憲法はアメリカが押し付けてきたもの」と、この偽り、この邪なしゃべりをする者たちが、憲法を、守ろうとしない者たちである。
アメリカ政府自身が、日本からこの平和憲法を奪おうとしている。
憲法の条文を国民が盾にすることができないように、いわゆる法律学者が、国民と憲法の間に溝を掘ってしまった。
当越励学院の院長一家は、何十件もの裁判を通して裁判官らの犯罪を物的証拠とともに手に入れている。だから、この国で誰よりも憲法を踏みつけているのは裁判官らである、と断言することができる。
弁護士らに頼る、法律学者に頼る、この時代は終わりました。
憲法第9条1項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」。第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」。
… その努力に欠かせないのが、正義である。
政府が戦争を始めるというこの行為は … この9条によって固く禁じられている。
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段ではない、という内容である。
… 戦争に参加すること、戦争を起こすことは、憲法第9条によって固く禁じられている。
… 近隣の国々は威圧を受ける。そしてその姿を言い換えれば、「武力による威嚇」と言わなければならない。
… 集団的自衛権という表現は美辞麗句であり、その実態は、集団的戦闘義務であります。
安保法制は二本の法律から成っている。そしてそのうちの国際平和支援法として表現が定着しているこの法律の第13条(場問号外第6号裏面)には、我々一般国民を戦場に駆り立てるための徴兵制が盛り込まれている。(この重大な不正に関しては墓開遵行で講説したとおりである。)
5. これは、起きてしまってからのことである。そして、紛争を未然に防ぐ義務を国家が負っているゆえ … その策をも講ずる必要がある。
安保条約は全くの違法であり …(済州島出身の在日朝鮮老人による講説妨害とそれを止める警察官たち)。... そして、アメリカはこの条文を使い、安保条約と巧みに結合させ、日本にはアメリカ軍が必要 … 日本はアメリカ軍がなければすぐに … つまり、サンフランシスコ講和条約が一度も発効しなかった事態をアメリカが招いた。
国家には、国際紛争を未然に防ぐ義務がある。そしてそれを未然に防ぐためには、国を守る手段が必要。国を守ることは、国の権利であり、そして国民を守るための、義務でもある。
スイスには、立派な軍隊がある。… そして他の国々は下手にスイスを侵略しようとは思わない。
6. このように、憲法第9条をしっかり守る形で、自分の国民を守るための組織、守るための自衛隊、これはもちろん、合憲であり、そしてもちろん、必要でもある。
主権をまだ取り戻すことができていない我々の自衛隊は、この攻撃的で邪悪なアメリカ軍に対して、まだ、立場が弱い。
… 10年以上前に、院長が会長であります全民党によって発表されている通り、自衛隊ではなく、「国衛隊」を編成することとなります。
… その組織の名前は、自衛隊から成長した形で「国衛隊」となります。